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「共有名義の不動産で親子間で譲渡や相続があった場合は名義変更が必要」

 

親子の共有名義の不動産であって、その不動産が活用されていない場合、「とりあえず・・」と、その不動産を共有名義のままにしてしまうことは、おすすめできません。

後にその不動産を活用したいと考えたときに、共有者の皆さんの意思がはっきりとしていて、かつ一致しているのであれば問題ありませんが、そうではないケースにも多々出逢います。

認知症などにより意志表示が困難な場合には、成年後見制度を利用するなど難しい手続きが必要ですし、成年後見制度を利用したからといって、この制度は被後見人の財産をそのまま守りましょうという考え方が根底にありますので、その他の共有者の思い通りに進められるとは限らないのです。

このような事情から、今後も活用する可能性が極めて低いのであれば、という前提で、不動産の共有名義を解消することを検討することをおすすめしています。

本記事は、親と子の共有名義だった場合に、例えば親から子にその共有持分を譲渡(売買・贈与)して、子が一人の名義の不動産とする場合にも、他人との譲渡手続きと同様に名義変更の手続きが必要ですよ、ということをお伝えしたうえで、具体的な手続き方法・費用等を解説した記事です。

ぜひご覧ください。